中小企業無災害記録証授与制度
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中小企業無災害記録証授与制度について
中小企業無災害記録証授与事業場
記録証は、中小企業に属する労働者数10人以上、100人未満の事業場を対象に、次の無災害基準日数を達成したことを申請し、
認定された場合に授与されます。
| 令和7年度中小企業無災害記録授与事業場一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場名 | 代表者 | 住所 | 種別 | 継続日数 | 起算日 | 達成年月日 |
| 北陸名鉄運輸㈱ 富山支店 |
支店長 前田 保 |
〒930-0873 富山県富山市金屋字高見 3137-11 |
2種 | 1,177日 | R4.2.9 | R6.7.27 |
| 松本建設㈱ | 代表取締役社長 松本 誠一 |
〒939-1305 富山県砺波市千保 297 |
5種 | 4,051日 | H23.4.14 | R7.7.15 |
【参考】記録証は、中小企業に属する労働者数10人以上、100人未満の事業場を対象に、次の無災害基準日数を達成したことを申請し、認定された場合に授与される。
※無災害基準日数
第1種:業種と従業員規模別に定められた日数
第2種:第1種基準日数の2.0倍
第3種:第2種基準日数の1.5倍
第4種:第3種基準日数の1.5倍
第5種:第4種基準日数の1.5倍
中小企業無災害記録証授与制度のあらまし
中央労働災害防止協会では、中小企業が自主的に安全衛生活動を進める上での目標となるよう
「中小企業無災害記録証授与制度」を設けています。
この制度開始以来、経営者、従業員が一丸となって安全衛生活動を進め、無災害記録を達成した多くの事業場に
無災害記録証が授与されています。
災害ゼロの安全で快適な職場づくりに向けて、制度を活用しませんか。
表彰の対象となる事業場は次の要件を満たしている事業場です。
・当協会の会員であること
・中小企業(資本の額又は出資の額の総額が1億円以下の企業)に属する事業場
・労働者が10人以上100人未満の事業場。
無災害記録とは
業務上死亡又は休業災害の発生していない状態がある一定の日数続いた場合に無災害記録の対象となります。
記録証の授与
申請内容が規程に合致した事業場には、中小企業無災害記録証と副賞(表彰楯)が授与されます。
中小企業無災害記録証授与制度申請のながれ
協会情報
富山県労働基準協会 本部
〒930-0873
富山市金屋767番30
TEL 076-442-3966
FAX 076-442-3992
富山支部
〒930-0873
富山市金屋767番30
TEL 076-405-0666
FAX 076-405-0660
高岡支部
〒933-0913
高岡市本町2番1号
北日本高岡本町ビル2階
TEL 0766-25-8866
FAX 0766-25-8867
魚津支部
〒937-0802
魚津市下村木町3394番1号
TEL 0765-22-4977
FAX 0765-22-4702
砺波支部
〒939-1332
砺波市永福町6番28号
砺波商工会議所内3階
TEL 0763-33-7067
FAX 0763-33-7064