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中小企業無災害記録証授与制度

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中小企業無災害記録証授与制度について

中小企業無災害記録証授与事業場

記録証は、中小企業に属する労働者数10人以上、100人未満の事業場を対象に、次の無災害基準日数を達成したことを申請し、
認定された場合に授与されます。

令和4年度中小企業無災害記録授与事業場一覧
事業場名 代表者 住所 種別 継続日数 起算日 達成年月日
分家工業株式会社 代表取締役社長
分家 秀泰
〒934-0033
富山県射水市新片町
2-7-1
5種 5,824日 H13.4.17 H28.6.10
サンエツ運輸
株式会社
入善営業所
取締役社長
山下 隆志
〒939-0653
富山県下新川郡入善町上飯野
1230-1
5種 3,051日 H25.10.4 R4.8.31
明興工業株式会社
北陸事業所
代表取締役社長
棚田 晋吉
〒939-0418
富山県射水市布目沢
216-11
2種 1,081日 H29.12.21 R3.12.27

【参考】記録証は、中小企業に属する労働者数10人以上、100人未満の事業場を対象に、次の無災害基準日数を達成したことを申請し、認定された場合に授与される。

※無災害基準日数
第1種:業種と従業員規模別に定められた日数
第2種:第1種基準日数の2.0倍
第3種:第2種基準日数の1.5倍
第4種:第3種基準日数の1.5倍
第5種:第4種基準日数の1.5倍

中小企業無災害記録証授与制度のあらまし

中央労働災害防止協会では、中小企業が自主的に安全衛生活動を進める上での目標となるよう
「中小企業無災害記録証授与制度」を設けています。
この制度開始以来、経営者、従業員が一丸となって安全衛生活動を進め、無災害記録を達成した多くの事業場に
無災害記録証が授与されています。
災害ゼロの安全で快適な職場づくりに向けて、制度を活用しませんか。

表彰の対象となる事業場は次の要件を満たしている事業場です。

・当協会の会員であること
・中小企業(資本の額又は出資の額の総額が1億円以下の企業)に属する事業場
・労働者が10人以上100人未満の事業場。

無災害記録とは

業務上死亡又は休業災害の発生していない状態がある一定の日数続いた場合に無災害記録の対象となります。

記録の申請

申請書(様式-1,2)を作成し、(一社)富山県労働基準協会を経て申請します。
申請書は中災防のホームページよりダウンロードできます。

記録証の授与

申請内容が規程に合致した事業場には、中小企業無災害記録証と副賞(表彰楯)が授与されます。

記録証の授与

中小企業無災害記録証授与制度申請のながれ

中小企業無災害記録証授与制度申請のながれ

協会情報

GUIDANCE

富山県労働基準協会 本部

〒930-0873
富山市金屋767番30

TEL 076-442-3966
FAX 076-442-3992

富山支部

〒930-0873
富山市金屋767番30

TEL 076-405-0666
FAX 076-405-0660

高岡支部

〒933-0913
高岡市本町2番1号
北日本高岡本町ビル2階

TEL 0766-25-8866
FAX 0766-25-8867

魚津支部

〒937-0802
魚津市下村木町3394番1号

TEL 0765-22-4977
FAX 0765-22-4702

砺波支部

〒939-1332
砺波市永福町6番28号
砺波商工会議所内3階

TEL 0763-33-7067
FAX 0763-33-7064