講習のお知らせ

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多くの方に法定資格取得を始め各種講習会を受講いただけるよう計画しています。

富山労働局登録教習機関として、労働基準法や労働安全衛生法に基づく各種教育のほか、
時宜に適したテーマの研修・行事等を実施しています。
※受講者が定員に満たない場合は、中止になることがあります。
※受講希望者多数の場合、1社当りの受講人数を制限させていただく場合があります。

受講カテゴリーを右のメニューよりお選びください。

受講したい講習を下記よりご選択ください。

特別教育

受講概要をご確認ください。

クレーン運転業務特別教育

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概要

 つり上げ荷重が5トン未満のクレーン運転業務に就かせるときは、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、クレーン則第21条)

カリキュラム

学科講習(1日半)
1.クレーンに関する知識 【3時間】
2.原動機および電気に関する知識 【3時間】
3.クレーン運転のために必要な力学に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
5.クレーンの運転 【3時間】
6.クレーンの運転のための合図 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:10,670円(会員) 12,870円(非会員)
テキスト代:2,285円
(税込価格)

助成金のご案内

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動力プレス・シャー取扱業務特別教育

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概要

 動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取り付け、取外し又は調整の業務に就かせるときは、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.プレス機械・シャー及びこれらの安全装置又は安全囲いに関する知識 【2時間】
2.プレス機械・シャーによる作業に関する知識 【2時間】
3.プレス機械の金型・シャーの刃部又はプレス機械・シャーの安全装置、安全囲いの点検、取付け、調整等に関する知識 【3時間】
4.関係法令 【1時間】

 

学科のみの講習ですので、実技は各社にて実施してください。

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:7,370円(会員) 8,470円(非会員)
テキスト代:2,750円
(税込価格)


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アーク溶接等業務特別教育

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概要

 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に就かせるときは、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.アーク溶接等に関する知識 【1時間】
2.アーク溶接装置に関する基礎知識 【3時間】
3.アーク溶接等の作業の方法に関する知識 【6時間】
4.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
5.アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法 【4時間】

※実技講習10時間以上が法律で義務付けされていますが、当協会の講習では実技講習について4時間のみ実施します。不足の6時間以上については各事業場で実施していただくことにしています。

※アーク溶接等業務特別教育実技補講(当協会で「アーク溶接等業務特別教育」を受講された方対象)
 事業場の事情や個人の方で残り6時間以上の実技講習が実施できない方に対して、実技補講(6時間)を実施しています。
 【カリキュラム】
 実技講習(1日間)
 1.アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法 【6時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:12,870円(会員) 15,070円(非会員)
テキスト代:1,630円
(税込価格)


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自由研削といし取替試運転業務特別教育

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概要

 自由研削用といし(通称グラインダー)の取替え又は取替え時の試運転の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)

カリキュラム

学科講習(半日間)
1.自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 【2時間】
2.自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 【1時間】
3.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間 ※学科講習と同日に実施します。)
4.自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 【2時間40分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:8,580円(会員) 10,780円(非会員)
テキスト代:1,320円
(税込価格)


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機械研削といし取替試運転業務特別教育

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概要

 機械研削用といしの取替え、取替え時の試運転の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.機械研削用研削盤、機械研削用といし、取付け具等に関する知識 【4時間】
2.機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 【2時間】
3.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
4.機械研削といしの取付け方法及び試運転の方法 【3時間30分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:9,900円(会員) 11,660円(非会員)
テキスト代:1,320円
(税込価格)


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電気(低圧)取扱業務特別教育

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概要

 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)
 低圧とは、直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧をいいます。
※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.低圧の電気に関する基礎知識 【1時間】
2.低圧の電気設備に関する基礎知識 【2時間】
3.低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 【1時間】
4.低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 【2時間】
5.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
6.開閉器の操作の業務 【3時間(法令的には1時間以上)】

※低圧の活線作業及び活線近接作業の業務を行う人は、上記学科講習のほかに7時間以上の実技講習が必要です。これは受講者の各事業場で実施してください。

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:10,670円(会員) 12,870円(非会員)
テキスト代:770円
(税込価格)


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電気(高圧・特別高圧)取扱業務特別教育

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概要

 高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)
 高圧とは、直流では750ボルトを超え、交流では600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧をいい、特別高圧とは、7000ボルトを超える電圧をいいます。
※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。

カリキュラム

学科講習(1日半)
1.高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 【1時間30分】
2.高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 【2時間】
3.高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 【1時間30分】
4.高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 【5時間】
5.関係法令 【1時間】

実技講習(半日間)
6.充電電路の操作の業務 【3時間(法令的には1時間以上)】

※高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業を行う人は、この学科講習のほかに15時間以上の実技講習が必要となります。これは受講者の各事業場で実施して下さい。

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:11,000円(会員) 13,200円(非会員)
テキスト代:1,430円
(税込価格)


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粉じん作業特別教育

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概要

特定粉じん作業に係る業務に就かせる時は、その業務に関する衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、粉じん則第22条)
※特定粉じん作業の例
  ①屋内の、鉱物等を動力により、裁断、彫るまたは仕上げする作業(手持ち式または
   可搬式動力工具によるものを除く)
  ②屋内の、研磨材を用いて動力により、金属等を研磨等する作業(手持ち式または
   可搬式動力工具によるものを除く)
  ③屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、砂落としする作業

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 【1時間】
2.作業場の管理 【1時間】
3.呼吸用保護具の使用の方法 【30分】
4.粉じんに係る疾病及び健康管理 【1時間】
5.正しい粉じん作業の基礎知識 【30分】
6.関係法令 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:6,380円(会員) 7,480円(非会員)
テキスト代:1,300円
(税込価格)


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ダイオキシン類作業従事者特別教育

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概要

 「廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務」、「廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務」、「廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務」に就かせる時は、その業務に関する衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)
※廃棄物の焼却施設とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する施設を指します。

カリキュラム

学科講習(半日間)
1.ダイオキシン類の有害性 【30分】
2.作業の方法及び事故の場合の措置 【1時間30分】
3.作業開始時の設備の点検 【30分】
4.保護具の使用方法 【1時間】
5.その他ダイオキシン類のばく露の防止に関して必要な事項 【30分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:5,500円(会員) 6,600円(非会員)
テキスト代:990円
(税込価格)


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酸素欠乏危険作業(硫化水素含む)特別教育

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概要

 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に就かせる時は、その業務に関する衛生のための特別教育を
行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、酸欠則12条)
 

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.酸素欠乏等の発生原因【1時間】
2.酸素欠乏症等の症状【1時間】
3.空気呼吸器等の使用の方法【1時間】
4.事故の場合の退避および救急そ生の方法【1時間】
5.その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項【1時間30分】

(酸素欠乏等の等は硫化水素のことを表しています。)

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

 

受講資格・受講対象者
 【受講資格】
   特になし
受講料・テキスト代

受講料:6,600円(会員) 7,700円(非会員)
テキスト代:1,430円
(税込価格)


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足場の組立て等業務特別教育

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概要

今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、事業者は平成27年7月1日以降
「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の
業務を除く。)」に労働者を就かせる場合、足場からの墜落防止対策の強化を目的として
特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項、安衛則第36条39号)

 

カリキュラム


学科講習(標準6時間)
1.足場及び作業の方法に関する知識  【3時間 】
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識  【30分 】
3.労働災害の防止に関する知識  【1時間30分 】
4.関係法令  【1時間 】
 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)

 

受講資格・受講対象者
【受講資格】

  特になし

 
受講料・テキスト代

受講料:7,150円(会員) 8,250円(非会員)
テキスト代:815円
(税込価格)


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フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育

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概要

 今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示が

平成31年2月1日から施行又は適用される。これに伴い、事業者は、「高さが2メートル以上の箇所で

あって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを

用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」(安衛則第36条41号)に作業者を

就かせる場合、労働安全衛生法第59条3項に基づき、安全のための特別の教育を行わなければならないこ

ととされた。

 

 

カリキュラム

学科講習(4.5時間)

1.作業に関する知識  【1時間 】

2.墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。)に関する知識  【2時間 】

3.労働災害の防止に関する知識  【1時間 】

4.関係法令  【0.5時間 】

 

実技

1.墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。)の使用方法等  【1.5時間 】

 

 

 

 

受講資格・受講対象者
 【受講資格】
  特になし

 ≪特記事項≫
  1.講習実施管理面の都合により、通達で定められた科目省略の取扱いは
    致しません。全科目の受講をお願いします。
  2.実技講習で使用する保護帽、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、作業靴は
    受講者各自で準備をお願い致します。
  3.申し込みが混み合う場合、1事業場2名様の先着受付となります。ご了承
    下さい。

受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 10,450円(非会員)
テキスト代:990円
(税込価格)


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●受講料及びテキスト代
税込み価格で表示してあります。振込み手数料は申し込み者にてご負担ください。
●講習受付及びキャンセル
受付日より開始し定員に達し次第締切ります。又、講習開始日の5日前までにキャンセルした場合に限り、
受講料はお返しいたします。
※キャンセルは、当該本支部へ直接電話にてご連絡下さい。
●実技講習の傷害補償
当協会が行なう実技講習には、受講者の皆様に安心して受講していただけるように障害補償をつけております。
●助成金制度
富山労働局助成金センターへご相談ください。