
富山労働局登録教習機関として、労働基準法や労働安全衛生法に基づく各種教育のほか、
時宜に適したテーマの研修・行事等を実施しています。
※受講者が定員に満たない場合は、中止になることがあります。
※受講希望者多数の場合、1社当りの受講人数を制限させていただく場合があります。
受講カテゴリーを右のメニューよりお選びください。
受講したい講習を下記よりご選択ください。
玉掛け技能講習 | 床上操作式クレーン運転技能講習 | ガス溶接技能講習 |
プレス機械作業主任者技能講習 | 鉛作業主任者技能講習 | 乾燥設備作業主任者技能講習 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 石綿作業主任者技能講習 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | フォークリフト運転技能講習 | 高所作業車運転技能講習 |
小型移動式クレーン運転技能講習 |
受講概要をご確認ください。
玉掛け技能講習
概要 |
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玉掛けとはワイヤーロープやチェーンその他の玉掛け用具を用いて、荷を安全な状態でつるために行う荷かけおよび荷外しの作業です。 |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし 《免除あり》 クレーン等運転関係の免許所持者、技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし、合図については安全上の観点から受講していただきます。(受講料は両科目分について免除となります。) ※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。 |
受講料・テキスト代 |
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受講料:23,100円(会員) 23,100円(非会員) |
受講概要をご確認ください。
床上操作式クレーン運転技能講習
概要 |
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床上操作式クレーンとは床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンです。 |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし 《免除あり》 クレーン等運転関係の免許所持者、玉掛け技能講習修了者、小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし、合図については、安全上の観点から受講していただきます。(受講料は両科目分について免除となります。) ※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。 |
受講概要をご確認ください。
ガス溶接技能講習
概要 |
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ガス溶接作業主任者免許又はガス溶接技能講習修了の資格がなければ、可燃性ガスおよび酸素を用いて行う、金属の溶接、溶断または加熱の業務に従事することができません。鋼材などをガスで切断するだけの場合でも、ガス溶接技能講習修了等の資格が必要です。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第10号) |
カリキュラム |
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学科講習(1日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし |
受講概要をご確認ください。
プレス機械作業主任者技能講習
概要 |
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動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから「プレス機械作業主任者」を選任し、プレス機械の点検ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第7号、安衛則第133条、第134条) |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 ①プレス機械作業に5年以上従事した経験を有する者 ②職業能力開発促進法による職業訓練修了者で、その後4年以上プレス機械作業の 業務に従事した経験を有する者 ※申込書の他に受講資格証明書が必要となります。 |
受講料・テキスト代 |
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受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員) |
受講概要をご確認ください。
鉛作業主任者技能講習
概要 |
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鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから「鉛作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第19号、鉛則第33条、第34条) |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし |
受講料・テキスト代 |
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受講料:8,800円(会員) 8,800円(非会員) |
受講概要をご確認ください。
乾燥設備作業主任者技能講習
概要 |
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次の乾燥設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから「乾燥設備作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。 |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 満18歳以上で、 ①乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者 ②学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻し て卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業 に従事した経験を有する者(要卒業証明書) ③学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を 専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱い の作業に従事した経験を有する者(要卒業証明書) 注 イ.理科系統の正規の学科とは、機械科、化学工業科、金属工業科、造船科、 土木科、農業科、水産科等 ロ.中等教育学校とは、中高一貫教育の学校をいう ※申込書の他に受講資格証明書が必要となります。 |
受講料・テキスト代 |
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受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員) |
受講概要をご確認ください。
有機溶剤作業主任者技能講習
概要 |
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屋内作業場又はタンク、船倉若しくは抗の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから「有機溶剤作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号、有機則第19条、第19条の2) |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし |
受講料・テキスト代 |
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受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員) |
受講概要をご確認ください。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
概要 |
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一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造し、または取扱う作業については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。 |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし |
受講料・テキスト代 |
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受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員) |
受講概要をご確認ください。
石綿作業主任者技能講習
概要 |
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工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取扱う作業については「石綿作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条第23号、石綿則第19条、第20条) |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし |
受講料・テキスト代 |
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受講料:8,800円(会員) 8,800円(非会員) |
受講概要をご確認ください。
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
概要 |
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酸素欠乏危険場所における作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条第21号、酸欠則第11条) |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし |
受講概要をご確認ください。
フォークリフト運転技能講習
概要 |
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フォークリフト運転技能講習修了の資格がなければ、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第11号) |
カリキュラム |
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学科講習(免除なし1日半/免除あり1日間)
※ 当協会の年間計画で実施する講習は免除ありのカリキュラムでの実施です。
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし 《免除あり》 1. 以下いずれかの運転免許所持者 ・大型自動車免許 ・中型自動者免許 ・準中型自動車免許 ・普通自動車免許 ・大型特殊自動車免許(カタピラ限定付) →①走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識【学科】を免除 2. 大型特殊自動車免許(カタピラ限定なし)所持者 →①走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識【学科】を免除 →②走行の操作【実技】を免除※ ※走行操作の実技については受講料は免除としますが、安全のため受講していただいております。 ※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。 |
受講料・テキスト代 |
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受講料:25,850円(会員) 25,850円(非会員) |
受講概要をご確認ください。
高所作業車運転技能講習
概要 |
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高所作業車運転技能講習修了の資格がなければ、作業床の高さが10メート以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第15号) |
カリキュラム |
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学科講習(免除なし1日半/免除あり1日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし 《免除あり》 1.①建設機械施工技術検定に合格した者、②大型特殊自動車免許、大型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を有する者、③フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習修了者は、原動機に関する知識が科目免除となります。 2.移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、原動機に関する知識及び運転に必要な一般的事項に関する知識が科目免除となります。 ※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。 |
受講概要をご確認ください。
小型移動式クレーン運転技能講習
概要 |
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移動式クレーン運転免許又は小型移動式クレーン運転技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第7号) |
カリキュラム |
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学科講習(2日間)
※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
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受講資格・受講対象者 |
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【受講資格】 特になし 《免除あり》 ・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者は、原動機及び電気に関する知識が免除となります。 ・クレーン等運転関係の免許所持者、玉掛け技能講習修了者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし合図については、安全上の観点から受講していただきます(受講料は両科目分について免除となります。) ※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。 |
受講料・テキスト代 |
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受講料:35,200円(会員) 35,200円(非会員) |
税込み価格で表示してあります。振込み手数料は申し込み者にてご負担ください。
●講習受付及びキャンセル
受付日より開始し定員に達し次第締切ります。又、講習開始日の5日前までにキャンセルした場合に限り、
受講料はお返しいたします。
※キャンセルは、当該本支部へ直接電話にてご連絡下さい。
●実技講習の傷害補償
当協会が行なう実技講習には、受講者の皆様に安心して受講していただけるように障害補償をつけております。
●助成金制度
富山労働局助成金センターへご相談ください。
