講習のお知らせ

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多くの方に法定資格取得を始め各種講習会を受講いただけるよう計画しています。

富山労働局登録教習機関として、労働基準法や労働安全衛生法に基づく各種教育のほか、
時宜に適したテーマの研修・行事等を実施しています。
※受講者が定員に満たない場合は、中止になることがあります。
※受講希望者多数の場合、1社当りの受講人数を制限させていただく場合があります。

受講カテゴリーを右のメニューよりお選びください。

受講したい講習を下記よりご選択ください。

技能講習

受講概要をご確認ください。

玉掛け技能講習

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概要

 玉掛けとはワイヤーロープやチェーンその他の玉掛け用具を用いて、荷を安全な状態でつるために行う荷かけおよび荷外しの作業です。
 玉掛け作業は、つり荷の質量ではなく、使用するクレーンや移動式クレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。
 玉掛け技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛けの業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第16号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富玉第3号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.クレーン等に関する知識 【1時間】
2.クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 【3時間(免除科目)】
3.クレーン等の玉掛けの方法 【7時間】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(1日間)
6.クレーン等の運転のための合図 【1時間(免除の方も受講していただきます)】
7.クレーン等の玉掛け 【6時間】
8.修了試験 【2時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし

《免除あり》
 クレーン等運転関係の免許所持者、技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし、合図については安全上の観点から受講していただきます。(受講料は両科目分について免除となります。)
※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:23,100円(会員) 23,100円(非会員)
テキスト代:2,750円
力学・合図免除の場合、受講料は18,700円
合図のみ免除の場合、受講料は22,000円

(税込価格)

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床上操作式クレーン運転技能講習

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概要

 床上操作式クレーンとは床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンです。
 床上操作式クレーン運転技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第6号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富床ク第1号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.床上操作式クレーンに関する知識 【6時間】
2.原動機および電気に関する知識 【3時間】
3.床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 【3時間(免除科目)】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(1日間)
6.床上操作式クレーンの運転のための合図 【1時間(免除の方も受講していただきます)】
7.床上操作式クレーンの運転 【6時間】
8.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし

《免除あり》
 クレーン等運転関係の免許所持者、玉掛け技能講習修了者、小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし、合図については、安全上の観点から受講していただきます。(受講料は両科目分について免除となります。)
※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:35,200円(会員) 35,200円(非会員)
テキスト代:2,285円
力学・合図免除の場合、受講料は30,800円

(税込価格)

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ガス溶接技能講習

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概要

 ガス溶接作業主任者免許又はガス溶接技能講習修了の資格がなければ、可燃性ガスおよび酸素を用いて行う、金属の溶接、溶断または加熱の業務に従事することができません。鋼材などをガスで切断するだけの場合でも、ガス溶接技能講習修了等の資格が必要です。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第10号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富ガ第106号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(1日間)
1.ガス溶接等設備に関する知識 【4時間】
2.可燃性ガス及び酸素に関する知識 【3時間】
3.関係法令 【1時間】
4.修了試験 【1時間】

実技講習(半日間)
5.ガス溶接等設備の取扱い 【5時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。
(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし
受講料・テキスト代

受講料:9,900円(会員) 9,900円(非会員)
テキスト代:880円
(税込価格)

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プレス機械作業主任者技能講習

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概要

 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから「プレス機械作業主任者」を選任し、プレス機械の点検ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第7号、安衛則第133条、第134条)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富プ第21号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.プレス機械、安全装置等に関する知識 【6時間】
2.プレス機械、安全装置等の保守点検に関する知識 【2時間】
3.作業の方法に関する知識 【5時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 ①プレス機械作業に5年以上従事した経験を有する者
 ②職業能力開発促進法による職業訓練修了者で、その後4年以上プレス機械作業の
  業務に従事した経験を有する者

※申込書の他に受講資格証明書が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:1,540円
(税込価格)


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鉛作業主任者技能講習

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概要

  鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから「鉛作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第19号、鉛則第33条、第34条)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富鉛第2号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.健康障害及びその予防措置に関する知識 【3時間】
2.作業環境の改善方法に関する知識 【3時間】
3.保護具に関する知識 【1時間】
4.関係法令 【3時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:8,800円(会員) 8,800円(非会員)
テキスト代:3,025円
(税込価格)


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乾燥設備作業主任者技能講習

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概要

 次の乾燥設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから「乾燥設備作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。
  1.乾燥設備(熱源を用いて火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器。)のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1㎥以上のもの。
  2.乾燥設備のうち、1の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10kg以上、液体燃料にあっては毎時10ℓ以上、気体燃料にあっては毎時1㎥以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10kW以上のものに限る。)。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、安衛則第297条、第298条)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富乾第2号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 【4時間】
2.乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 【4時間】
3.乾燥作業の管理に関する知識 【5時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  満18歳以上で、
   ①乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者
   ②学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻し
    て卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業
    に従事した経験を有する者(要卒業証明書)
   ③学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を
    専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱い
    の作業に従事した経験を有する者(要卒業証明書)

   注 イ.理科系統の正規の学科とは、機械科、化学工業科、金属工業科、造船科、
      土木科、農業科、水産科等
     ロ.中等教育学校とは、中高一貫教育の学校をいう

※申込書の他に受講資格証明書が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:1,650円
(税込価格)


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有機溶剤作業主任者技能講習

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概要

 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは抗の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから「有機溶剤作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号、有機則第19条、第19条の2)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富有第1号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.健康障害及びその予防措置に関する知識 【4時間】
2.作業環境の改善方法に関する知識 【4時間】
3.保護具に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:3,135円
(税込価格)


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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

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概要

 一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造し、または取扱う作業については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。
(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第18号、第20号、特化則第27条、第28条、四アルキル則第14条、第15条)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富特四第1号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.健康障害及びその予防措置に関する知識 【4時間】
2.作業環境の改善方法に関する知識 【4時間】
3.保護具に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:9,350円(会員) 9,350円(非会員)
テキスト代:3,135円
(税込価格)


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石綿作業主任者技能講習

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概要

 工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取扱う作業については「石綿作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条第23号、石綿則第19条、第20条)
《注意》
平成18年3月31日までに「特定化学物質等作業主任者」の資格を取得された方は、平成18年4月1日以降も引き続き「石綿作業主任者」の資格も有しているものとみなされます。しかし、平成18年4月1日に新設された「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了しても「石綿作業主任者」の資格とはみなされませんのでご注意ください。



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富石第2号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.健康障害及びその予防措置に関する知識 【2時間】
2.作業環境の改善方法に関する知識 【4時間】
3.保護具に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【2時間】
5.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:8,800円(会員) 8,800円(非会員)
テキスト代:3,135円
(税込価格)


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酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

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概要

 酸素欠乏危険場所における作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、労働者の指揮ほか法定事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条第21号、酸欠則第11条)
※ 第一種酸素欠乏危険作業とは、酸素欠乏症にかかるおそれのある場所であるが、硫化水素中毒にかかるおそれがない場所における作業です。 第二種酸素欠乏危険作業とは、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれがある場所における作業です。



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富硫化第1号
登録期間満了日 ; H36.3.30

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識 【3時間】
2.酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 【4時間】
3.保護具に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【3時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(半日間)
6.救急そ生の方法 【2時間】
7.酸素及び硫化水素の濃度の測定方法 【2時間】
8.修了試験 【30分】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし
受講料・テキスト代

受講料:12,100円(会員) 12,100円(非会員)
テキスト代:2,310円
(税込価格)

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フォークリフト運転技能講習

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概要

 フォークリフト運転技能講習修了の資格がなければ、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第11号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富フォーク第6号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(免除なし1日半/免除あり1日間)
1.走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 【4時間(免除科目)】
2.荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 【4時間】
3.運転に必要な力学に関する知識 【2時間】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(3日間)
6.走行の操作 【20時間(免除の方も受講していただきます)】
7.荷役の操作 【4時間】
8.修了試験 【1時間】

 

※ 当協会の年間計画で実施する講習は免除ありのカリキュラムでの実施です。

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし

《免除あり》
1. 以下いずれかの運転免許所持者
   ・大型自動車免許
   ・中型自動者免許
   ・準中型自動車免許
   ・普通自動車免許
   ・大型特殊自動車免許(カタピラ限定付)
  →①走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識【学科】を免除

2. 大型特殊自動車免許(カタピラ限定なし)所持者
  →①走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識【学科】を免除
  →②走行の操作【実技】を免除※
    ※走行操作の実技については受講料は免除としますが、安全のため受講していただいております。

※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:25,850円(会員) 25,850円(非会員)
テキスト代:1,650円
掲載されている受講料は、走行装置の構造及び取扱の方法免除の場合の受講料です。
走行装置の構造及び取扱の方法・走行の操作免除の場合、受講料は16,500円です。

(税込価格)

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高所作業車運転技能講習

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概要

 高所作業車運転技能講習修了の資格がなければ、作業床の高さが10メート以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第15号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富高作車第3号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(免除なし1日半/免除あり1日間)
1.原動機に関する知識 【3時間(免除科目)】
2.作業装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 【5時間】
3.運転に必要な一般的事項に関する知識 【2時間(免除科目)】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(1日間)
6.作業のための装置の操作 【6時間】
7.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
  特になし

《免除あり》
 1.①建設機械施工技術検定に合格した者、②大型特殊自動車免許、大型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を有する者、③フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習修了者は、原動機に関する知識が科目免除となります。
 2.移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、原動機に関する知識及び運転に必要な一般的事項に関する知識が科目免除となります。
※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:30,800円(会員) 30,800円(非会員)
テキスト代:1,470円
掲載されている受講料は、原動機免除の場合の受講料です。

(税込価格)

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小型移動式クレーン運転技能講習

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概要

 移動式クレーン運転免許又は小型移動式クレーン運転技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第7号)



この講習は富山労働局長登録講習です。
登録番号 ; 富小移ク第5号
登録期間満了日 ; R10.7.21

カリキュラム

学科講習(2日間)
1.小型移動式クレーンに関する知識 【6時間】
2.原動機および電気に関する知識 【3時間(免除科目)】
3.小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 【3時間(免除科目)】
4.関係法令 【1時間】
5.修了試験 【1時間】

実技講習(1日間)
6.小型移動式クレーンの運転のための合図 【1時間(免除の方も受講していただきます)】
7.小型移動式クレーンの運転 【6時間】
8.修了試験 【1時間】

 

 

 

 

 

※講習には、時間に余裕をもって会場までお越し下さい。

 

 

 

(遅刻等で講習時間が不足した場合、修了証を発行できません。)
受講資格・受講対象者
【受講資格】
 特になし

《免除あり》
・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者は、原動機及び電気に関する知識が免除となります。 
・クレーン等運転関係の免許所持者、玉掛け技能講習修了者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者は、力学・合図が科目免除となります。ただし合図については、安全上の観点から受講していただきます(受講料は両科目分について免除となります。)
※免除する時は、事業者証明書等の提出が必要となります。
受講料・テキスト代

受講料:35,200円(会員) 35,200円(非会員)
テキスト代:1,370円
原動機及び電気が免除の場合、受講料は31,900円
力学・合図が免除の場合、受講料は30,800円

(税込価格)

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●受講料及びテキスト代
税込み価格で表示してあります。振込み手数料は申し込み者にてご負担ください。
●講習受付及びキャンセル
受付日より開始し定員に達し次第締切ります。又、講習開始日の5日前までにキャンセルした場合に限り、
受講料はお返しいたします。
※キャンセルは、当該本支部へ直接電話にてご連絡下さい。
●実技講習の傷害補償
当協会が行なう実技講習には、受講者の皆様に安心して受講していただけるように障害補償をつけております。
●助成金制度
富山労働局助成金センターへご相談ください。